開発許可後の手続き。

 開発許可を受けた後に、事情が変わってしまった場合、以下のような手続きをすることになります。

 

・内容の変更 →知事の許可

・軽微な変更 →知事へ届出

・許可不要な開発行為への変更 →手続き不要

・工事廃止 →知事へ届出

・一般承継(相続など) →手続き不要

・特定承継(地位の譲渡など)