開発行為。

 次の行為が開発行為となります。

 ①建築物の建築

 ②特定工作物の建設

  ・第1種特定工作物:コンクリートプラント、アスファルトプラント

  ・第2種特定工作物:ゴルフコース

            10,000㎡以上の野球場、運動・レジャー施設

  のために行う、土地の区画形質の変更

 

  *土地の区画形質の変更とは、盛土や切土などを行って造成工事をするこ

   と(ガタガタの土地を平らにすること)