都市計画の決定手続き。

 ①都市計画の決定権者

   区域区分のような大規模なものは都道府県、地域地区や地区計画の

  ように小規模なものは市町村が決定します。

 

   2つ以上の都府県にまたがるものは都道府県ではなく「国土交通大

  臣」が決定します。また、都道府県が決めた都市計画と市町村が決め

  た都市計画の内容が抵触する場合、都道府県の計画が優先されます。

 

   特定非営利活動法人(NPO法人)などは、都道府県や市町村に対し

  て都市計画の決定や変更の提案をすることができます。

 

 

 ②都市計画の決定手続き

   都市計画は以下の流れで決定します。

 

  都市計画の原案を作成する

       ↓

  必要に応じて公聴会などを開催して住民の意見を反映

       ↓

  都市計画案の公告・縦覧

  ➡縦覧期間は公告の日から2週間

  ➡縦覧期間中、住民等は意見書を提出できる

       ↓

  A都道府県が定める場合

   ➡都道府県都市計画審議会の議を得る

   ➡関係市町村の意見を聴く

   ➡国の利害に重大な関係がある場合は国土交通大臣と協議し、その同意

    を得る

 

  B市町村が定める場合

   ➡市町村都市計画審議会の議を得る

   ➡都道府県知事との

    ・市=協議

    ・町村=協議+同意

       ↓

  都市計画が決定した旨の告示・縦覧

  ➡告示のあった日から効力を生ずる