報酬額の制限。④

 〇交換の媒介・代理

   交換する2つの物件の価額に差がある場合は、「高いほう」の価額

  を使って、売買と同じように計算します。

 

 〇複数業者が関与する場合

   複数の宅建業者が関与する場合でも、基本的な考え方は同じです。

  一つの取引につき基準額の2倍までというルールと、各々の報酬限度

  額を守るということに気を付けて考えていきます。

 

    業者A            業者B

     │              │

      代理             媒介

     │              │

    売主C←ーーーーーーーーーー→買主D

           売買契約

 

   例えば、5,000万円の土地の売買契約であれば、宅建業者Aは

  代理なので312万円、宅建業者Bは媒介なので156万円まで受領

  できます。しかし、先ほどの「基準額の2倍まで」というルールを守

  らなければなりません。

 

   (業者A) (業者B)

   312万円 156万円 ➡報酬額の2倍をオーバー ✕

   100万円 200万円 ➡業者Bが限度額オーバー ✕

   156万円 156万円 ➡すべての基準を満たす  〇

 

    〇:業法に違反しない

    ✕:業法に違反する