〇資力確保措置の方法
①保証金の供託
基本的に営業保証金と同じです。主たる事務所の最寄りの供託所
に、金銭または有価証券によって供託します。保証金の還付によっ
て不足が生じた場合は、還付があった旨の通知を受けた日から2週
間以内に不足額を供託し、そこから2週間以内に免許権者に届け出
なければなりません。
異なる部分は、供託額です。基準日前10年間に引き渡した新築
住宅の合計戸数を元に計算した金額を供託します。
*床面積の合計が55㎡以下のものは、2戸をもって1戸とします。
②保険への加入
・宅建業者が保険料を支払う
・保険金額が2,000万円以上であること
・有効期間が10年以上であること
〇資力確保状況の届出
新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日(毎年3月31日と9月
30日)から3週間以内に、保証金の供託もしくは保険への加入の状
況を免許権者に届け出なければなりません。届出をしない場合、基準
日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主と
なる新築住宅の売買契約を締結できなくなります。
〇供託所の所在地などの説明
新築住宅の売主である宅建業者は、保証金の供託をしている場合
は、「契約締結前」に、買主に対して供託所の名称や所在地を、「書
面」を交付して説明しなければなりません。
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