住宅瑕疵担保履行法。②

 〇資力確保措置の方法

  ①保証金の供託

    基本的に営業保証金と同じです。主たる事務所の最寄りの供託所

   に、金銭または有価証券によって供託します。保証金の還付によっ

   て不足が生じた場合は、還付があった旨の通知を受けた日から2週

   間以内に不足額を供託し、そこから2週間以内に免許権者に届け出

   なければなりません。

    異なる部分は、供託額です。基準日前10年間に引き渡した新築

   住宅の合計戸数を元に計算した金額を供託します。

  *床面積の合計が55㎡以下のものは、2戸をもって1戸とします。

 

  ②保険への加入

   ・宅建業者が保険料を支払う

   ・保険金額が2,000万円以上であること

   ・有効期間が10年以上であること

 

 

 〇資力確保状況の届出

   新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日(毎年3月31日と9月

  30日)から3週間以内に、保証金の供託もしくは保険への加入の状

  況を免許権者に届け出なければなりません。届出をしない場合、基準

  日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主と

  なる新築住宅の売買契約を締結できなくなります。

 

 〇供託所の所在地などの説明

   新築住宅の売主である宅建業者は、保証金の供託をしている場合

  は、「契約締結前」に、買主に対して供託所の名称や所在地を、「書

  面」を交付して説明しなければなりません。