品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって、新築住宅の売主には、「引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」について、瑕疵担保責任が課されています。
しかし、売主に資力がなければ、責任をとることができません。そのため、住宅瑕疵担保履行法により、資力確保義務が課されました。
*「構造耐力上主要な部分」とは、基礎・土台・屋根・壁・柱などを指し、「雨水の浸入を防止する部分」とは、外壁・屋根などを指します。
〇資力確保措置をしなければならない場合
①宅建業者が「自ら売主」の場合のみ
②買主が宅建業者の場合には適用されない
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