⑦割賦販売契約(解除・所有権留保)
〇割賦販売
割賦販売とは、宅地や建物の引渡し後1年以上の期間に、2回以上
分割して代金を支払う分割払いのことです。
買主ーーーーーーーーーーーーー→業者
毎月10万円
例えば、宅建業者が3,000万円のマンションを10部屋売ったと
しても、最初に回収できるのは100万円となってしまいます。宅建業
者も早く費用の回収がしたいので、今は、買主と宅建業者の間に銀行を
入れて、ローンを組むのが一般的です。
〇割賦販売の解除等の制限
民法上、代金の支払いが遅れた場合、履行遅滞として、相当の期間
を定めて催告して、それでも支払いがなければ契約を解除することが
できます。しかし、宅建業法の自ら売主制限では、その規定について
細かく規定されています。
「30日以上の相当期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払
いがない場合でなければ、契約の解除や残りの賦払い金の全額請求は
できない」としました。
コメントをお書きください