自ら売主制限。⑦

 ⑦割賦販売契約(解除・所有権留保)

 

 〇割賦販売

   割賦販売とは、宅地や建物の引渡し後1年以上の期間に、2回以上

  分割して代金を支払う分割払いのことです。

 

     買主ーーーーーーーーーーーーー→業者

           毎月10万円

 

  例えば、宅建業者が3,000万円のマンションを10部屋売ったと

 しても、最初に回収できるのは100万円となってしまいます。宅建業

 者も早く費用の回収がしたいので、今は、買主と宅建業者の間に銀行を

 入れて、ローンを組むのが一般的です。

 

 〇割賦販売の解除等の制限

   民法上、代金の支払いが遅れた場合、履行遅滞として、相当の期間

  を定めて催告して、それでも支払いがなければ契約を解除することが

  できます。しかし、宅建業法の自ら売主制限では、その規定について

  細かく規定されています。

   「30日以上の相当期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払

  いがない場合でなければ、契約の解除や残りの賦払い金の全額請求は

  できない」としました。