自ら売主制限。④

 ④手付金等の保全措置

 

 〇手付金等

   契約締結の日以降、引渡し前に支払われて、代金に充当されるお金

  のことです。手付金だけでなく、中間金なども含みます。

 

 〇手付金等の保全措置

   もし、宅建業者が倒産してしまったら、買主は物件の引渡しもされ

  ることがなく、お金も戻ってこないという事態になってしまう可能性

  があります。

   そこで、宅建業者が自ら売主となる場合では、いざというときに支

  払ったお金が返ってくるような準備を整えておかなければ、お金を受

  け取ってはい

  けないことになっています。これが、手付金等の保全措置です。

  *宅建業者が保全措置を講じない場合は、買主は手付金等を支払わな

   くても構いません。

 

 〇保全措置不要の場合

  ①手付金等の合計額が少額の場合

   未完成物件➡代金の5%以下 かつ 1,000万円以下

   完成物件 ➡代金の10%以下 かつ 1,000万円以下

 

  ②買主が所有権の登記をしたとき

 

 

(例)宅建業者Aが、自ら売主となり、宅建業者でない買主と、工事完成

   前の建物(代金5,000万円)について売買契約を締結した。手

   付金として100万円を受領し、その後中間金として200万円を

   受領した。

 

  *未完成物件なので5%、つまり250万円までなら保全措置は不要

 

 〇ーーー手付金------ーーー中間金ーー----ー引渡しーー→

   (100万円)     (200万円)

   250万円以下     この時点で合計

   なので保全措置    250万円を超える

   不要         ので、預かる300万円

              全額の保全措置が必要