37条書面。

 簡単にいうと、契約書のことです。売主・買主、貸主・借主、交換の両当事者の合意した内容が書かれています。説明は不要で、書面を発行するだけです。

 宅建士の記名押印が必要ですが、交付については誰が行っても構いません。

 [記載事項]

 ①売主・買主の氏名

 ②物件

 ③既存建物であるとき、建物の構造耐力上主要な部分等の状況につい

  て当事者双方が確認した事項

 ④代金・借賃の額・支払い時期・方法

 ⑤引き渡し時期

 ⑥移転登記申請時期

 ⑦その他、特約として定めたものがある場合はその内容

 

 貸借の場合、定めがあっても以下のものを記載する必要はありません。

 ①ローン(代金・交換差金に関する貸借)のあっせんに関する定め

 ②瑕疵担保責任に関する定め

 ③租税公課の負担に関する定め