供託所等に関する説明。

 お客様が損害を被ると、保証金から還付を受けることができます。

しかし、宅建業者がどこの供託所に供託しているかがわからないと、還付請求ができません。そこで、宅建業者は、契約前にお客様に供託所等に関して説明する必要があります。

 重要事項説明と同じ時期に説明しますが、重要事項説明とは別物です。次のような違いがあります。

 ①取引の両当事者に説明する。(宅建業者を除く)

 ②宅建士が説明する必要はない。

 ③口頭でも良い。

 

 [説明内容]

 ①宅建業者が保証協会に加入していない場合

  ➡営業保証金の供託所とその所在地

 ②宅建業者が保証協会に加入している場合

  ➡・保証協会の名称、住所、事務所の所在地

   ・弁済業務保証金の供託所とその所在地

 *供託している金額については説明不要です。