重要事項説明書。

 重要事項説明は、書面を交付して説明しなければなりません。この書面を「重要事項説明書(35条書面)」といいます。

 重要事項説明書への記名押印は、宅建士でなければすることができません。なお、相手方が宅建業者の場合、重要事項説明は省略できますが、書面の交付を省略することはできません。