営業保証金制度。(供託)

 宅建業は扱う金額が大きいので、お客様に大きな損害を与えてしまう可能性もあります。そこで、業務を開始するには、「営業保証金」というものを供託する必要があります。このお金を供託所に預けておけば、お客様が損害を受けて、宅建業者がお金を払えないという状況になっても、ここから支払うことができます。

*供託とは、供託所にお金または有価証券を預けておくことです。

 

以下の金額を、「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託します。

 ・主たる事務所 1,000万円

 ・従たる事務所   500万円✖事務所の数

 

有価証券の場合は以下の評価額になります。

 ・国債証券          額面通り(100%)

 ・地方債証券、政府保証債証券 額面の90%

 ・その他の有価証券      額面の80%