宅建士証。(提出と返納)

 <提出>

 宅建士が事務禁止処分を受けた場合、「宅建士証の交付を受けた知事」に宅建士証を提出しなければなりません。(甲県知事から交付を受けた宅建士が、乙県知事から事務禁止処分を受けた場合、交付を受けた甲県知事に提出する)

 事務禁止処分期間が終わり、返還請求をすれば宅建士証は返してもらえます。

 

 <返納>

 宅建士証が効力を失った場合や登録を消除された場合、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を返納しなければなりません。

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