はちみつお手伝いの学びブログ · 1月 22日, 2019年 宅地とは。 宅建業法における「宅地」とは、次の3種類です。 ① 現在、建物が建っている土地 ② 建物を建てる目的で取引される土地 ③ 用途地域内の土地 *用途地域とは、「ここは住宅地にしよう」、「ここは商業地にしよう」、「ここは工場を建てよう」というように、建物を建てることを前提とした土地のことです。 登記簿上の地目は関係ありません。 登記簿に「山林」と記載されていても、建物を建てる目的で取引されるなら「宅地」として扱います。 また、用途地域内の土地でも、公園・広場・道路・水路・河川であるものは除きます。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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